円満な相続のためには3ステップが必要となります。
円満な相続のためには生前からの準備が大切となります。
特に遺言書は、作成要件や保管方法が適切に行わなければ、法的要件を満たせない可能性があります。
そのため、公正証書遺言を推奨しております。
公正証書遺言(推奨)
自筆証書遺言
秘密証書遺言
相続人の調査
相続財産の範囲・評価
相続人への説明
金融機関手続きの実施
公正証書遺言は、原則的に公証役場で公証人の前で遺言者が遺言書を作成します。自筆証書遺言が自分の手で書くのに対し法的に強力で信頼性があり、公証人が遺言者の意思を確認し文書を保管します。
法に準拠した遺言書を遺すことで、紛争防止ができ、遺産分割が円滑に進みます。
法に準拠した遺言書を遺すことで、紛争防止ができ、遺産分割が円滑に進みます。
法に準拠した遺言書を遺すことで、紛争防止ができ、遺産分割が円滑に進みます。
Step1
遺言書の原案作成
Step2
証人・必要書類の
準備
Step3
原案と必要書類の提出
Step4
公証人との打ち合わせ
および原案の修正
Step5
公正証書遺言の作成
相続財産の総額が300万円を超え3000万円以下の場合は2%+24万円、
3000万円を超え3億円以下の場合は1%+54万円が弁護士の費用となります。
別途、ご要望の内容に応じて税理士・行政書士への費用も上乗せされます。
遺言書作成のご相談
\初回無料相談0円/
公証人に支払う公正証書遺言作成の手数料は、遺言に記載する財産の価格によって異なります。
費用は、相続を受ける人ごとにかかる手数料を合算して算出します。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額 5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額 5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 249,000円に超過額 5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |