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SeviceSuccession Support ~ 相続継承支援

円満な相続のための流れ

円満な相続のためには3ステップが必要となります。

円満な相続のためには生前からの準備が大切となります。
特に遺言書は、作成要件や保管方法が適切に行わなければ、法的要件を満たせない可能性があります。
そのため、公正証書遺言を推奨しております。

円満な相続のためのステップ

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、原則的に公証役場で公証人の前で遺言者が遺言書を作成します。自筆証書遺言が自分の手で書くのに対し法的に強力で信頼性があり、公証人が遺言者の意思を確認し文書を保管します。

遺言書を公証人に依頼する3つのメリット

公正証書遺言の必要性

公正証書遺言作成の5つのステップ

遺言書作成費用

相続財産の総額が300万円を超え3000万円以下の場合は2%+24万円、
3000万円を超え3億円以下の場合は1%+54万円が弁護士の費用となります。
別途、ご要望の内容に応じて税理士・行政書士への費用も上乗せされます。

遺言書作成のご相談

\初回無料相談0円/

公正証書遺言作成にかかる手数料の計算方法

公証人に支払う公正証書遺言作成の手数料は、遺言に記載する財産の価格によって異なります。
費用は、相続を受ける人ごとにかかる手数料を合算して算出します。

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1000万円以下 17,000円
1000万円を超え3000万円以下 23,000円
3000万円を超え5000万円以下 29,000円
5000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額
5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額
5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合 249,000円に超過額
5,000万円までごとに8,000円を加算した額

急激な社会情勢の変化による資産価値の変動や、近親者間の関係性も過去の世情とは大きく異なりつつある時代背景にて、後世への相続にお悩みではないでしょうか。

「相続税の節税の仕方を知りたい」「遺言書の正しい記載方法を知りたい」「遺産分割で争いになるだろう」「遺産に借金があるがどうすればいいのか」「離婚歴があるので遺産の行方を確認しておきたい」など様々なお悩みに対して当社のアライアンスクリエーターがサポート致します。

一方で、「遺言書」は財産目録とその処分を決めるだけが目的の「遺言」なのでしょうか?
それは、お客様の「想い」を後世へ繋ぐ「ラスト・ラブレター」だと私共は考えます。
相続税対策における事前準備だけに着目するのではなく、被相続人「お客様」のご意思を法律の知識や手順を追って具現化していきます。
皆様のご要望をかなえることを最優先に当社のコンサルタントが真摯にサポートいたします。